保証制度(返金規定)について
私ども行政書士デルタ法務事務所では、ご依頼いただき申請したにもかかわらず、万が一、不許可になった場合は無料にて“再申請を行います。
ですが、最終的な結果が不許可の場合は、費用は半額お返しいたします。
これは、自信があるからこそ提供できる制度です。
※下記のお客様の責任により不許可となった場合、返金はいたしかねますのでご了承ください。
受任全般で返金できない場合
・不利益な事実を隠していた場合
・申請中の犯罪行為
・税金の未払い(会社側の法人税、申請人の住民税などの双方)
・指示に従った書類提出に協力しないこと
・半年以上の音信不通
・結果が出る前の申請の取り下げ
(国際結婚)返金できない場合
・不利益な事実を隠していた場合
・申請中の犯罪行為
・税金の未払い
・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・申請後の失業などにより大幅に収入が下がったり、別居をするなど大きな状況の変化があった場合
・保証人の用意ができなくなったこと
・結果出る前の申請の取り下げ
(永住)返金できない場合
・不利益な事実を隠していた場合
・申請中の犯罪行為
・複数回の交通違反(過去5年以内6回以上)
・年金(過去1年分)、税金の未払い
・1回3カ月以上の出国、1年で合計180日以上の出国がないこと
・入国管理局の指示に従った書類提出に協力しないこと
・申請後の失業などにより大幅に収入が下がり年収300万を維持できなくなった
・保証人が用意できなくなくなったこと
・結果が出る前の申請の取り下げ
・永住の審査期間中にご自分で申請した在留資格更新が不許可になった場合(当社で代行した場合を除く)
・永住の審査期間中にご自身で更新手続きをして在留期間が1年になった場合(当社で代行した場合を除く)
追伸:外国人ビザはお任せください
行政書士デルタ法務事務所は、日本に滞在している外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。
日本でビジネスがしたい、国際結婚がしたい、ビザを変更したい、更新したい、永住権がとりたい、帰化申請がしたいなど毎日様々なお問い合わせをいただいております。
また北は北海道、南は沖縄から、都心部の東京、神奈川(横浜)、埼玉、千葉の首都圏をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸、西宮、姫路)、和歌山、奈良、滋賀の近畿地方、そして、愛知・名古屋、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんのビザ申請に関するお問い合わせをいただいています。
ビザ申請は一人一人状況が異なるので、提出書類や申請書、審査のポイントなどが全員異なります。
私たちは日本全国のビザ申請をサポートしている行政書士事務所です。
だからこそあなたに適したアドバイスや書類の作成方法などができると考えています。 外国人のビザ申請は行政書士デルタ法務事務所にお任せください。
