ビザのオーバーステイ
ビザの期限が切れているにもかかわらず、日本に滞在している状態をオーバーステイといいます。
オーバーステイは期限を1日でも過ぎるとオーバーステイとなります。
オーバーステイは違法ですから、摘発、強制送還の対象になります。
入国管理局への自主出頭などの処置が必要になりますが、不安な方はまず当事務所までご連絡下さい。
またオーバーステイは犯罪です。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。
オーバーステイは必ず強制退去処分となるのか?「在留特別許可」
オーバーステイ・不法滞在であっても常に強制送還されるわけではありません。
オーバーステイの状態で、特別の事情がある場合に法務大臣が特別に事情を勘案して特別にビザを発行する事があります。
これを「在留特別許可」といいます。
特に次のような方は、在留特別許可が交付される可能性があります。
- 日本人、永住者、定住者と結婚している方
- 日本人、永住者、定住者と結婚予定の方
- 日本国籍の子供を養育している方
もし、オーバーステイしてしまった方は悩まず、当事務所に起こし下さい。
更新の特別受理(1ヶ月以内)
うっかり更新を忘れてオーバーステイになってしまった場合には、
期限切れから1ヶ月以内であればという方法でビザの更新を審査してくれる制度があります(特別受理制度)
申請の種類 | 申請料金 |
更新の特別受理 (期限切れから1ヶ月以内) | 150,000円(税別) |
在留特別許可 | 200,000円(税別) |
お客様のお名前や電話番号等を警察や入国管理局に通報することはありませんのでご安心下さい。
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追伸:外国人ビザはお任せください
行政書士デルタ法務事務所は、日本に滞在している外国人の在留資格・ビザ申請をサポートしています。
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ビザ申請は一人一人状況が異なるので、提出書類や申請書、審査のポイントなどが全員異なります。
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