ビザのオーバーステイ
ビザの期限が切れているにもかかわらず、日本に滞在している状態をオーバーステイといいます。
オーバーステイは期限を1日でも過ぎるとオーバーステイとなります。
おはよう
またオーバーステイは犯罪です。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。
入国管理局に出頭して言われること「今すぐ出国しましょう」
外国人が一人で入国管理局に出頭して、「在留特別許可の手続きをお願いします」と言うと、
入国管理局から「在留特別許可は難しいですよ。それよりもよい方法があります。日本から今すぐ帰国しましょう」と言われます。
日本からの出国を進められるわけですがこれが出国命令制度です。
今すぐ出国すれば1年後には日本に来日できる
警察や入国管理局に逮捕される前に、自分から入国管理局へ出頭して、帰国する意思表示をすれば、通常の日本に入国できない期間が5年から1年に変更されます。
つまり1年後には日本に来ることができます。
この制度を出国命令制度と言います。
出国命令制度により帰国をすれば、逮捕され入国管理局へ収容(逮捕)されることもありません。
1年後には日本に来る在留資格(ビザ)を申請することができます。
特別在留許可を申請しに言った人も、帰国することを選択すれば出国命令制度を使えます。
特別在留許可を申請すると、仮に不許可となった場合には5年間日本に入国することは出来ません。
出国命令制度を使うか特別在留許可を申請するか究極の選択といえます。
どちらの制度を使うかよく考える必要があります。
もちろん、どうしても帰国できない事情がある方もいると思います。
その場合には特別在留許可を申請することになります。
当事務所では、特別在留許可のサポートもしていますので一度事務所までご相談にお越しください。
日本に入国できない期間
1年間 出国命令制度
5年間 警察に捕まった人、過去に1回だけオーバーステイをした人
10年間 過去に2回以上オーバーステイをした人
関連リンク
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